2016年8月29日月曜日

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)

はい、どうも、うにだすです。
タイトルどおり、適用枠がひろがるそうです。

適用枠が広がるということは、雇用者、労働者双方の負担が上がるということですww

企業としては、正直迷惑な話だと思います。いままで、払ってない人の分についても該当する人がいれば、「事業主負担」分を払わないといけませんw。

では、どのように変わるのか確認しましょう。

1.従業員501人以上で
2.週20時間以上で
3.月の給料が8万8000円を超える(年収で106万を超える)
4.1~3を満たしている状況で1年以上の勤務(継続雇用は含む)

だそうです。

従業員501以上というのは、おそらく小さいところだと負担金が大きくなるからwということでしょう。
週20時間は雇用保険に合わせて、事務負担を減らす目的がありそうです。
8万8000円(月平均)というのは、時給800円を想定して、1カ月110時間勤務(週5日で、22日*5時間、または、週4日で、18日*6時間)といったところを基準として考えているのでしょう。

当然年収ベースなので、1年以上の継続雇用が見込まれないと対象にはできませんよねw

ということで、公務員お得意の「半年雇用」、「半年休務」が復活しそうな気配はありますw

まぁ、ちょっと話はずれましたが、拡大といえば聞こえはいいですが、対象者を増やして、収入を得よう。という魂胆です。

まぁ、おいらは、以前から言っているように消費税10%にして(最終的には15%)社保掛け金(負担率)を減らせ。と言い続けていますが、消費税上げるのは正直言って大変なので、手っ取り早く労働者と雇用者からとってしまおうwという考えが透けて見えていますね。

逆に、どうせ取られるなら、いっぱい働こう!という人もいるでしょうが、実際5~6時間ぐらいでないと働けない人がいるのも事実なんですねw

子供や親の世話があるひとは、長時間家を空けるわけにはいきません。結果的に短い勤務の職場を選ぶしかないんですねw。

また、社保だけではなく「扶養手当」が出ている人も、「扶養手当」が外されるから抑えている。というのもあるかと思います。
大企業なら、もしかすると所得ベースではないかもしれませんが、一番多いといわれる「公務員」は所得に応じて対象になるかどうかが決められています。

当然「100万以内」という企業団体があれば、100万超えると、ダンナの扶養手当がなくなるので、その分「損」をする。という人も出てくるでしょうw。

制度が変わるのは仕方ありませんが、抜け道がいくつかあるというのは、どうなんでしょうね~w
もっと違うこと考えないといけないと思います。

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