2016年3月18日金曜日

生活保護費でギャンブルやったからといって支給停止はどうなの?

はい、どうも、うにだすです。

どこかの市町村で、生活保護受給中の人がパチンコをしているのが分かり、受給を停止していた。ということに対し、国や県から不適切といわれたので受給を開始します。というのが問題になっているそうです。


そしてこの話は、パチンコして何が悪い?というのと、生活保護もらっていてギャンブルに手を出すのが悪い。という極論に分かれています。

問題の本質が間違っていますよねw着眼点が違います。

国や県が言っているのは、「規定外の理由で受給を操作するな」という意味です。

生活保護でパチンコするのがダメなら、年金もらってパチンコするのもダメですよねww


生活保護がダメで年金ならいいという理由がありますか?

国や県が言っているのはそういうことです。制度の根幹として「支給ありき」の建前を崩すな。というものです。

ここで注意しないといけないのは、「パチンコなどのギャンブルに使ってもいいよ」とは言っていない。ということです。だから、「不適切」となります。

では、正規取り扱いで処理するためにはどうしないといけないのでしょうか?
実は簡単な話で、生活保護費から必要最低限の金額を抜き、レシートのある買い物の金額を引き常識的に考えられる費用を抜けば、その人がパチンコなどの「遊び」につかった金額が分かります。

そして、確定した金額について、次回支払いから天引きすればいいんですw。

さてここで問題です。これを全対象者にした場合、いったいどれだけの経費が掛かるのでしょうか?ww

だからやらないんですねw。

ということは、ギャンブルに手を出したからといって、実際にどのくらい使ったのか?なんてことを確定する方法がありません。ということになります。

じつは、ある程度まで抑制する方法がないことはないんですが、地方行政はお金が足りないので、まずやらないでしょうww

その方法とは、専用のカード(または通信機能付き端末)を使い、そのカードでしか支払いができないことにして、なおかつ明細が地方行政に直接送られ管理できるようにする。というものです。

この方法だと「現金化」する必要がない(カード決済のため)現金を持ち歩くことがありません。当然、パチンコなどのギャンブルにはお金が払えなくなりますので、自動的に「できない」ということになります。

ただね・・・。競馬やマージャンなどの少額ギャンブルや宝くじ、あと、どうしても「現金」でないとできないものもあります。

なので、現金化ができる金額もある程度決めないといけません。この結果として「ある程度の抑制」となります。
さらに言うと、町金などの金貸しから借りている場合口座を担保に押さえて現金にしてパチンコに行く。というのが増える可能性があります。

なおさら、悪化しますよねww

ということでなかなか踏み切れないという実情があります。

だた、そうであるなら地方行政で「ボランティア」により働く場所を用意するとか、ポイントを集めて何か景品と交換できるようにするとか、そういった現金を用意しなくても何か景品がもらえるシステムを作ると、ギャンブル行かなくなる可能性はあります。

さらに追加で、もし「勝った」場合は元手以上の分は地方行政で回収するといった手段もとれるようにすれば、文句も出ないと思いますよw

特に宝くじのように高額の収入があった場合そこから回収する。というのは必要な措置だと思います。

「いい」とか「悪い」とかではなく、使わせたくないのであれば「使わない」方向に進むようにシステムをもっていくのが正解だと思います。

ギャンブルがダメなら、お酒たばこもダメですよねw、新聞・マンガもダメですよねw、飲食店での食事もダメですよね・・・。ってなりますよねw


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