2016年11月16日水曜日

配偶者控除対象収入の引き上げががあるそうですが・・・。

はい、どうも、うにだすです。
以前にも話題にしたことがある「扶養控除」についてですが、「廃止」の方向から、「対象上限額の引き上げ」という方向に変わった模様です。

控除額にも変動が出てくるのか現段階では不明ですが、もう少し考えてほしいところですねw

国としては、「税金がほしい」わけです。その所を踏まえて考えないと、間違った意見に振り回されますよ。

まず「年収で150万」ですが、単純に年間12回給与支給があると考えると1カ月平均125000円となります。

そしてこれを単純に22日で割ると・・・1日約5690円になります。

仮に1日6時間のパート・アルバイトと仮定すると・・・時給:948円となります。

東京等物価の高いところならいざ知らず、オイラの住んでる北海道では今期(2016/10~)の最低賃金が792円(?)大体800円~850円というのが一般的な賃金になります(もちろん職種や条件で変わってきますよww)

はい、「配偶者控除」の話をしています。一般的に「配偶者」は奥さんの確率が高いわけです。またお子さんがいる奥さんの割合も高いわけです。
となると、家庭の事情で「6時間」は働けない。という人も当然います。

「枠あげたんだから、働けよw」というのは、あまりにも単純ですね。お粗末としか言えません。

ただ、現在、頑張って働いてる人には朗報ですよね。「特別配偶者控除」の制度が引き続けば、180万ぐらいまで、仮に引き続かなかったとしても、130~149万円ぐらいで働いていた人が「特別控除」ではなく、本控除を受けることができます。対象者は少ないと思いますが、この枠で我慢して働いていた人には、いい制度。ということになります。

しかし、働きたくない理由が金額面で、まだまだあります。

1.ダンナの会社で出る「扶養手当」の条件
2.社会保険料の負担

それでは、考えてみましょう。

1.ダンナの会社で出る「扶養手当」の条件は、わかりますよね。「配偶者」の年収が高ければ「扶養手当」をわざわざ、ダンナの会社が出す必要がないわけでw
当然そこで、配偶者の勤務環境を考えた時に、無理して働くのがいいかどうか?という判断材料の一つになるわけです。

2.社会保険料の負担
最初に「150万」になるためには・・・ということで仮の話をしましたが、その中に「月22日勤務」ということで計算しています。
さて、社会保険の適用条件に、「正社員の2/3」以上の勤務とあります。週休2日制なので、基本形は1月30日平均で22日勤務が「フル勤務」の状態です。ここから2/3となると・・・14~15日勤務となります。

なので、仮の条件で働いたとすれば、ばっちり「社会保険」(厚生年金・社会保険)の対象者ということになります。

「150万」ぴったり働いたとしても、社保の掛け金で取られますので、手取りが減る場合が出てきますよねw

しかも、手続きが面倒なので、オーバーするときに入れて、枠以内に戻ったら抜ける・・という作業を繰り返さないといけません。非常に億劫ですよねw

そして、もう一つ気にしていかないといけないのが「住民税」(地方税)です。こちらについては「所得税」とは違う「控除体系」を持っていますので、所得税の扶養控除は対象だけど「地方税の扶養控除」は対象外?とかいうことも、今後の制度変更ではあり得るかもしれませんw

結婚してない人は「俺関係ないや」と思わずに、国がどういったごまかしで結果的に税金を上げてくるのかを注視してほしいところですね。

そして・・・来年(2017年)1月にあると、されている選挙に投票に行きましょう。

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