はい、どうも、うにだすです。
新聞等の報道で、ゆうパックの取り扱いについての訴訟があったということで、載っていましたねw。
まぁ、送るほうも送るほうですがww
さてさて、規約上送れますので、出すことそのものは間違ってはいないですね。
ただ、どうなんでしょう?新聞等に流れている情報では、「あれ?おかしいぞ!」と思うところがあります。
まず、沖縄宛を熊本に送った・・・という部分ですが、熊本着いたときに、間違ってるのわかりますからw熊本から沖縄に転送します。
では、記事どおり転送しなかった(再配送を依頼したということは、差出人に戻っているということですよねw物理的にw)ということは、誤送ではなく、記載されている住所がかなりあやふやだったと想像することができます。たとえば、沖縄県○○のところを郵便番号も熊本県内であて先住所も「熊本県○○」(○○は沖縄の地名)だったりすると、どこに送ったらいいのかわからなくて、差出人に戻ることも考えられますよねww
つぎに、再送付いらいをした。ということですから、いったん差出人に戻って、改めて、新規のゆうパックとしてだされたと考えられます。
となると、2回目の送付のときにはすでに死亡しているのがいくつかあったと考えられます。
さらに、面白いのは、「郵便局側が死がいをすてた」ということになっています。
う~~ん、普通じゃ考えられないですねw
一般的には、送り先へ届けますよねwそこで、受取人が「死んでるからいらない」といって郵便局に処分を求めたとき。しか考えられないんですよw
郵便局が勝手には捨てれませんww
唯一捨てれるのは、「送り先が受け取り拒否」かつ「差出人不明」の場合のみだけです。
残念ながら、新聞等の記事ではそこまで書いていませんのでこれ以上は想像するしかありませんが、おそらく配達に行って、生ものだからといって、内容確認後、死亡のクワガタを郵便局に引き取らせたのではないかと思います。
上記のような流れであった場合は、配送済みのあとの処理なので、差出人に戻すいわれは無いんですねwww到着済みのあとのごみですからw
争う観点が違うんですねwどうせやるなら、『誤送で内容物が劣化した、その分の損害賠償をしろ・・・。』というのが正解なんですけどねww
訴えるほうも、訴えられるほうも、もう少しちゃんとしてほしいですねw
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