2014年8月13日水曜日

私刑はしてはいけません・・・しかし?

はい、どうも、うにだすです。
万引き被害が多い中、ここ最近のニュースで、「まんだらけ」の話が出ていました。
防犯カメラに写っている、映像を元に「店側」が自主的に該当者を絞り込んで、その該当者向けに情報を発信したというものです。

不特定ですので、国内全員の目が入る方法というところでの、ネット公開、さらに期限を切っての顔写真公開というものでした。

この行為そのものは、「返さないと、公開するぞ!」という脅迫(店側は、「警告」としている)ですが、心情的には、「まぁ、仕方ないんじゃないの?」という意見が多いですね。

おいらも「公開」そのものは、OKだと思っています。
あとは、現在の法律に触れないように、表示すれば、100点ですねw

たとえば、『「○○月○○日」までに返還等連絡がない場合は、捜査機関に相談します。
その際は、防犯カメラに写っている情報等を公開する予定です。』

というかんじですね。

不特定者向けの発信なので、ネットを使うことは問題ないと思います。また、盗品の映像等をすぐに出していますので、ネットオークションなどに出展するのも阻止できてることでしょう(足がつくからねw)

ただ、今回問題なのは、「脅迫」しているところなんですね。

さらに、「映像公開」というのが、「晒し行為」という報復(つまり私刑)と認知できる。というところです。

上記『』のような表現だと、どこまで公開されるかわかりませんので、「脅迫」まだは行かず、私刑とも認知されません。当たり前な話ですが、捜査機関にかかれば、ある程度絞られますので、逮捕は時間の問題だと思います。
ただ、国外の人だと・・・・どうなんでしょうねw

結局、宣伝だったんじゃないの?といわれても仕方ない結果となりましたが、希少な現品が無事に戻ることを期待しています。


0 件のコメント:

コメントを投稿