今日は、面白いニュースがありましたので、紹介したいと思います。
おいらは、北海道に住んでいますので、よく読む新聞は「北海道新聞」なわけですw。
札幌南郵便局員ら逮捕 投資名目で集金容疑 被害総額2億8千万円か
という、タイトルですねw。簡単に言うと、保険満期の人のお宅にいって、そのまま現金で持ってても、使って終わりだから、いい不動産投資あるのでそちらのご利用いかがですか?といった、あっせん業務をおこない、街頭の不動産屋から手数料をもらっていた・・・。というものです。
結構他の職員から、金の羽振りがおかしいので目をつけられていたみたいですねw
そして、面白いのは、この郵便局員が容疑を否認しているということです。
無理ですよねw
同席している段階でアウトです。これだから、バブル時代をちょっとでもかじっている世代は危ないんですよねww
詰めが甘いんですね。
仮に、出資法に違反していなかったとしましょう。では、その他の何に該当するのでしょうか?
1.郵政のコンプライアンス違反からの背任行為(個人情報の流失、転売、および、あっせんの禁止)
2.所得税法等の違反(手数料についての申告漏れ・違反)
3.その他
すいません、欠しい知識だと2つ位しか出てきませんw
記事元はこちらhttp://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/523713.htmlですので興味がある方はどうぞ
しかし、なんで同席したんですかね・・・。その段階で言い逃れできなくなるって気づかなかったんですねw。どうせやるなら、もっとうまくやればいいのにw
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